道路交通法に従う範囲ならこれで十分 [2018/05/13] 3 歩行者に鳴らすのは道路交通法違反です。 警笛鳴らせの標識や濃霧の場合にのみ使用してください。ただし、使わなくても装着義務があるので、小さく目立たないものがおすすめです